目次
法律事務所の市場環境
2024年の中国法律事務所市場環境の概要
1. 市場環境の変化
– 経済状況の波動:中国の経済は2023年も複雑な経路を辿り、GDPの増加率は季節ごとに変動しました。2024年も、経済活動の波動が法律問題の増加につながる可能性があります。
2. 業界競争の激化
– 弁護士数の増加:中国でも、司法制度改革により弁護士の数が増加しています。これにより、弁護士同士の競争が激化しています。
– 広告自由化:弁護士の広告自由化により、ネット広告での案件獲得が激化しています。これにより、競争力のある広告を出稿することが難しくなり、競争が激化しています。
– 他士業からの参入:司法書士や行政書士などの他士業が業務範囲を拡大し、弁護士と業務範囲が重複することにより、競争が激化しています。
3. 業界の展望
– 市場の平穏化と下行:多くの法律事務所は、2024年が相対的に平穏で下行の市場環境になる可能性を指摘しています。
– 新しい機会の掴み取り:しかし、同時に新しい機会も存在し、法律サービス市場は広く展開しています。特に、跨境ビジネスや法律テクノロジー(LegalTech)の発展が期待されています。
4. 業界の競争策
– 差別化戦略:競争激化の中で、差別化戦略が重要です。顧客情報のデジタル化や業務効率化が求められます。
– 国際ビジネスの強化:国際ビジネスの強化が求められ、香港連合所の設立や境外分所の設立が予定されています。
5. 業界の展望
– 信心の修復:2024年は「信心」をキーワードとして、民営企業や外国投資者、消費者の信心の修復が重要です。
– 法律サービス市場の発展:中国の法律サービス市場は、経済の成長と市場化改革の進展に伴い、広く展開しています。特に、科技開発と数字化転換が法律サービス業界の発展に寄与しています。
法律事務所のM&Aの背景と動向
M&A(合併・收购)在法律事務所中是一个复杂且广泛涉及的领域,涉及多个法律方面。以下是关于M&A背景和动向的总结:
### M&A的背景
1. 法律事務所的角色
法律事務所在M&A交易中扮演着至关重要的角色,提供从法律尽职调查到合同谈判、交易程序管理等全方位服务。例如,City-Yuwa法律事务所拥有多名擅长中、英文的律师,能够根据客户需求提供基于丰富的知识和经验的实用建议和解决方案。
2. 交易类型
M&A交易类型包括股份收购、资产收购等。股份收购是日本实施M&A最常用的方法,无需重新获取目标公司的许可或转移其资产,但需要根据外汇法和反垄断法进行备案。
### M&A的动向
1. 跨国交易
在全球化背景下,跨国M&A交易变得越来越常见。PricewaterhouseCoopers Legal拥有全球遍及超过80个国家、逾2000名律师的M&A法律服务网络,可以提供跨国商业组织重组服务。
2. 知识产权保护
M&A交易中,知识产权保护是一个关键问题。City-Yuwa法律事务所拥有知识产权部,能够提供专利战略提供建议、对标准技术专利的专利池进行必要专利评估等服务。
3. 争议解决
在M&A交易过程中,可能会出现各种争议。City-Yuwa法律事务所能够通过诉讼等方式解决这些争议,并为企业制定专利战略提供建议。
4. 合作与网络
许多法律事務所通过与其他专业团队合作,提供更全面的服务。例如,森・濱田松本法律事務所与律师法人森・濱田松本法律事務所締結業務合作協議,共同开展事業,并在中国大陆、东南亚及欧美设有多处据点。
### 总结
M&A交易涉及多个法律方面,需要专业的法律团队进行支持。法律事務所通过提供全方位服务,帮助客户在M&A交易中顺利进行,并解决可能出现的争议。
法律事務所のM&A事例
### M&A事例のまとめ
#### 相続財産としての非上場株式の換価
– 事例の概要:
– 被相続人は、会社のオーナーで、オーナーの株式保有割合は、67%超である。
– 相続人は事業にタッチしていないため、換価がベストの方針の事例。非上場の同族会社のため、株式に譲渡制限がついており、処分には取締役会の決議が必要である。
– 解決方針:
– 現経営陣への株式売却と、第三者への株式売却の両面で検討し、有利な価額での売却が可能となるようにする。
– 具体的内容:
– 第三者買主を探す。
– 株式譲渡制限がついているため、第三者への売却を会社へ通知し、承認を求める。会社が買受人を指定しない場合は、第三者に売却する。
– ポイント:
– 相続人が、被相続人の事業に全く関与していない場合は、過半数の株を持っていてもその財産的メリットを受けることができない。換価が実現することにより、創業者の作り上げた財産を金銭で受け取ることが出来、その後様々な投資にその資金を振り向けることが出来る。
#### 会社分割に絡んだM&A
– 事例の概要:
– 兄弟で所有し経営している中堅企業で、兄弟間で会社を別々に経営しようということとなったが、実際上、会社分割が困難なため、弟の持株を兄が購入することとなった事例。尚、兄弟の持株比率はそれぞれ50%である。
– 解決方針:
– 会社分割を行い、別々に経営を行う。
– 株式の兄への売却
– 株式の第三者への売却
– 金庫株として、会社へ売却
– ポイント:
– 兄弟の持株比率が50%であるため、会社分割が困難であり、弟の持株を兄が購入することが最適解。
#### 民事再生に絡んだM&A
– 事例の概要:
– IT関係のベンチャー企業が、創業4年目にして、設備および研究の先行投資のため、資金不足で債務超過の状況に陥っていたケース。民事再生法による会社再建を検討したが、金融機関の足並みが揃わず、破産しか道が無い状況。
– 解決方針:
– M&Aで会社を売却する。
– ポイント:
– 売却する会社の技術力を高く評価してくれるIT関係の大手上場企業にM&Aで売却する。
#### 相続税の評価区分上のM&A
– 事例の概要:
– A社の持株会社であるB社の発行済株式の100%を所有するオーナー社長甲の相続税の軽減対策として、M&Aにより会社を買収する事例。
– 解決方針:
– 持株会社のB社(相続税法上、中会社に該当)の株式評価について、その総資産額(20億円)にしめるA社株式の価額(12億円)が50%を超えていることから、株式保有特定会社に該当し、評価が非常に高く評価されているため、その株式保有割合を引下げ、株式保有特定会社の適用を外すためにA社と同業種のC社の買収、合併を行う。
#### 不動産の売却に代わるM&A
– 事例の概要:
– 会社のオーナー一族で100%の株式を保有している。会社所有の唯一の土地が駅前の非常に高立地の場所にあり、時価は15億円(500坪)であるが、古くからの所有地のため帳簿価額は300万円。もともとガソリンスタンドを経営していたが、経営不振のため3年前に閉鎖し駐車場となっている。オーナーが高齢であるケース。
– 解決方針:
– 株式の形で売却する。
– ポイント:
– 法人で土地を売ると、簿価が非常に低いため、売却金額のほとんどが譲渡益となり、40%を超える法人税がかかってくる。しかも、税引後残った売却資金は法人の所有のため、株主としては自由に出来ない。土地を、会社の株式として売却すれば、個人の株式の譲渡所得税は26%ですみ、しかも、税引後の売却資金は個人の所有となる。
法律事務所の事業が高値で売却できる可能性
非上場株式や少数株式の売却業務において、法律事務所の費用と成功報酬は以下の通りです:
– 着手金: 依頼者の資力に鑑み協議により決定されます。
– 成功報酬:
– 売却価格のうち 5億円以下の部分: 6.6%(消費税込み)。
– 売却価格のうち 5億円を超える部分: 5.5%(消費税込み)。
– 価格決定裁判: 売却価格のうち 5億円以下の部分 9.9%(消費税込み)、売却価格のうち 5億円を超える部分 8.25%(消費税込み)。
– タイムチャージ: 稼働時間に応じたタイムチャージの額(消費税等別途)。
これらの費用は、具体的な案件に応じて異なる場合がありますが、基本的な報酬体系は上記の通りです。
法律事務所の企業が会社を譲渡するメリット
会社譲渡のメリット
1. 事業を後継者に引き継げる
– 後継者不足を解消:中小企業の経営者が抱える最大の問題である後継者不足を解消することができます。
2. 事業の一部を譲渡できる
– 不採算事業の切り離し:不採算部門を売却できれば損失を軽減し、経営再建を図ることが可能です。
3. 資金の調達ができる
– 資金の活用:事業譲渡によって得られた資金は、本業の強化・拡充、技術開発や設備増強などに対する投資に使うことができます。
4. 会社の信用や資産を残す
– 信用や資産の保全:長年築き上げてきた会社の信用や土地建物などの資産、さらには取引先との関係などは事業譲渡を選択することによってそのまま残すことが可能です。
5. 節税効果
– のれん相当額の償却:事業譲渡を行う際、のれん相当額については、5年間の償却が損金として計上できるため、節税効果が期待できます。
6. 手続きの簡素化
– 契約書の作成の簡素化:事業譲渡の場合、特定の資産や従業員について確保しておきたい場合、買い手側との間で「事業のどこまでを譲渡・承継するのか」について合意できれば、契約を残しておくことができます。
法律事務所の事業と相性がよい事業
法律事務所の事業と相性がよい事業を以下にまとめます。
### 法律事務所の事業と相性がよい事業
1. スタートアップ・ベンチャー企業
– スタートアップ企業の法務サポート:スタートアップ企業に対する法務サポートは、特に新規事業支援、国際取引・国際投資支援、企業体制構築支援、資金調達支援、M&A支援などが求められます。
– ベンチャー企業の法務サポート:ベンチャー企業に対する法務サポートも、同様に新規事業支援、国際取引・国際投資支援、企業体制構築支援、資金調達支援、M&A支援などが必要です。
2. IT関連企業
– IT関連法務:IT関連企業に対する法務サポートは、特にアプリ・ソフトウェア取引、情報セキュリティ法務、個人情報保護法対策が求められます。
3. 上場企業
– 上場企業の法務サポート:上場企業に対する法務サポートは、特にIPO審査、コンプライアンス体制の整備、コーポレート・ガバナンス体制の整備、監査法人や証券会社の指摘事項の対応が求められます。
4. 医療・ヘルスケア企業
– 医療法務:医療・ヘルスケア企業に対する法務サポートは、特に医療法、医師法、薬機法などの法的問題に対応する必要があります。
5. 不動産企業
– 不動産法務:不動産企業に対する法務サポートは、特に宅建業法や借地借家法などの法的問題に対応する必要があります。
6. 国際取引企業
– 国際取引法務:国際取引企業に対する法務サポートは、特に海外進出や取引に関する総合的なリーガルサービスが求められます。
7. 知的財産企業
– 知的財産法務:知的財産企業に対する法務サポートは、特にライセンス取引、共同研究開発取引、特許権、商標権、意匠権、著作権などの法的問題に対応する必要があります。
これらの事業は、法律事務所が提供する幅広い法務サービスに適しており、各企業の特定のニーズに対応することができます。
法律事務所の企業がM&Aを依頼するならM&A Doがおすすめな理由
M&A Doは、譲渡企業様から手数料を一切いただかないという大きな特徴があります。これにより、企業様はコストを気にせずにM&Aのプロセスを進めることができます。また、豊富な成約実績を誇り、多くの企業様にご満足いただいております。さらに、法律事務所の業界にも知見を保有しているため、法律事務所の企業様にとっても安心してご依頼いただけるパートナーです。ぜひお気軽にご相談ください。
株式会社M&A Do 代表取締役
M&Aシニアエキスパート・相続診断士
東京都昭島市出身。慶應義塾大学理工学部を卒業後、大手M&A仲介会社にて勤務し、その後独立。これまで製造業・工事業を中心に友好的なM&Aを支援。また父親が精密板金加工業、祖父が蕎麦屋、叔父が歯科クリニックを経営し、現在は父親の精密板金加工業にも社外取締役として従事。