目次
敷金・保証金精算代行の市場環境
### 敷金・保証金精算代行の市場環境
1. 敷金と保証金の違い
– 敷金は、賃貸物件を借りる際に支払う金額で、家賃の不払いなどに備えて貸主が徴収します。退去時には修繕費などを差し引いて返金されます。
– 保証金は、特に大阪で見られる概念で、敷金と同様に家賃の不払いなどに備えて徴収されますが、退去時に「敷引き」という補修費を差し引いて返金されます。
2. 敷金の仕訳方法
– 支払時:敷金を支払った場合、契約時にあらかじめ償却額が決まっている場合と決まっていない場合で仕訳方法が異なります。償却額が決まっていない場合は、原状回復にかかる費用が分からないため、いったん全額を資産とする会計処理が必要です。
– 償却額が決まっている場合:償却額が20万円未満の場合は全額を費用として計上し、20万円以上の場合は繰越資産として毎年期末に費用を計上して償却していきます。
3. 保証金の仕訳方法
– 支払時:保証金を支払った場合、契約時にあらかじめ「敷引き」という補修費が決まっている場合があります。例えば、「保証金5ヶ月/敷引き2ヶ月」となれば、入居時に家賃の5ヶ月分を支払い、退去時には敷引きとして2ヶ月分を差し引いて返金されます。
4. 市場環境
– 全国的には「敷金・礼金」方式が広まっていますが、大阪では「保証金・敷引き」方式もまだ見られます。
– 国土交通省のガイドラインにより、経年変化や通常使用による損耗等の修繕費用は賃料に含まれるため、「保証金・敷引き」方式は採用される件数が減っています。
5. 会計処理
– 差入保証金は、敷金や営業保証金を処理するための勘定科目で、貸借対照表の資産の部に含まれます。消費税の課税対象外であり、貸倒引当金の設定はできません。
6. 税務上の取扱
– 消費税の取り扱いは、居住用の物件は非課税、事業用の物件は課税対象、駐車場は用途問わず課税対象です。
敷金・保証金精算代行のM&Aの背景と動向
M&Aにおける敷金・保証金の精算代行は、不動産賃貸契約の変動に伴う問題を解決するために重要な役割を果たします。以下にその背景と動向をまとめます。
### 背景
1. M&Aのスキームによる違い:
– 事業譲渡の場合:
– 運営主体の変化:
– 不動産賃貸契約書の再締結が必要になり、敷金・保証金の入れ替えが発生します。
– 新しい運営主体の準備:
– 買い手は譲渡代金とは別に敷金・保証金を準備する必要があります。
– 株式譲渡の場合:
– 事業の運営主体の変化なし:
– 連帯保証人の書換が必要になることがありますが、敷金・保証金が売り手に戻る概念は発生しません。
2. 敷金の特性と会計処理:
– 敷金の勘定科目:
– 「差入保証金」か「敷金」のいずれかを使用し、支払時や償却時には仕訳方法が異なります。
– 償却額の決定:
– 償却額があらかじめ決まっている場合、支払手数料や長期前払費用として償却されます。
### 動向
1. M&A売却案件の増加:
– 譲渡希望金額100万円未満のM&A売却案件:
– 東京都におけるM&A売却案件が増加しており、特にOEM事業やライブコマースを活用した販売サポート事業が注目されています。
2. 不動産テックの進展:
– テナント信用調査とデジタルプラットフォーム:
– 不動産テック系スタートアップは、スピーディな入居審査を可能にする与信管理システムや100%概算払いで安心の賃貸経営をサポートするサービスを展開しています。
3. 敷金診断士の役割:
– 退居時の敷金返還:
– 敷金診断士は、入居時に預けた敷金の正当な返還額を査定し、差額を明らかにすることで、賃貸者や不動産オーナーに利益をもたらしています。
### 大切なポイント
– M&Aのスキームによる違い:
– 事業譲渡: 不動産賃貸契約書の再締結が必要で、敷金・保証金の入れ替えが発生します。
– 株式譲渡: 連帯保証人の書換が必要になることがありますが、敷金・保証金が売り手に戻る概念は発生しません。
– 敷金の会計処理:
– 償却額の決定: 償却額があらかじめ決まっている場合、支払手数料や長期前払費用として償却されます。
– 不動産テックの進展:
– テナント信用調査とデジタルプラットフォーム: スピーディな入居審査を可能にする与信管理システムや100%概算払いで安心の賃貸経営をサポートするサービスが展開されています。
これらのポイントを理解することで、M&Aにおける敷金・保証金の精算代行を適切に行うことができます。
敷金・保証金精算代行のM&A事例
M&Aにおける敷金・保証金の精算について
M&A(Mergers and Acquisitions)において、敷金・保証金の精算は重要な課題となります。以下に、M&Aの際に発生する敷金・保証金の扱いについての要点をまとめます。
### 事業譲渡の場合
– 敷金・保証金の入れ替え:
– 新しい運営主体(買い手)と不動産賃貸契約書の再締結が必要です。
– 売り手から不動産オーナー様に敷金・保証金を返還し、新しい運営主体(買い手)が新たに敷金・保証金を入れることになります。
– 買い手様は、譲渡代金とは別に敷金・保証金を準備する必要があります。
### 株式譲渡の場合
– 敷金・保証金の扱い:
– 株式譲渡の場合は、株式が新たな会社オーナーに譲渡されるだけですので、事業の運営主体に変化はありません。
– 多くの中小企業では、代表者が不動産賃貸契約の連帯保証人になっていますので、契約書の再締結というより、連帯保証人の書換が必要です。
– 敷金・保証金が売り手に戻るという概念は発生しないことになります。
### 仕訳の方法
– 差入保証金や敷金の勘定科目:
– 敷金の支払時に仕訳に使う勘定科目は「差入保証金」か「敷金」のいずれかです。
– 償却額があらかじめ決まっていない場合は、原状回復にかかる費用が分からないため、いったん全額を資産とする会計処理が必要です。
### 返還時の仕訳
– 返金される敷金が全額か一部かによって仕訳が異なります。
– 全額返還される場合や、償却期間を残して解約する場合は、償却期間を終えていない長期前払費用を一括して償却する必要があります。
これらのポイントを踏まえると、M&Aの際には敷金・保証金の扱いが異なるため、具体的なスキームに応じて対応する必要があります。
敷金・保証金精算代行の事業が高値で売却できる可能性
敷金・保証金精算代行の事業が高値で売却できる可能性について、以下のポイントをまとめます。
– 敷金・保証金の特性:
– 敷金は物件の賃貸借契約時に、借主が貸主に預けるお金で、基本的には解約時に全額返金されることが前提です。ただし、原状回復の費用や滞納家賃への充当の費用が生じる場合は、必要な費用を差し引いた金額が返金されます。
– 保証金は賃貸借契約後に返金されるもので、「差入保証金」等の勘定科目で資産計上されます。返還されない部分の保証金は税務上の繰延資産となり、支出の効果がその支出日以後1年以上に及ぶものとして扱われます。
– 税務上の取扱い:
– 繰延資産の取得価額は、返還されない部分の保証金と礼金(通常は返金されないもの)の合計額で判定されます。返還されない部分の保証金が20万円以上の場合に税務に沿って資産計上し、支出日以後5年で均等償却します。
– 会計上の取扱い:
– 返還されない部分の保証金は経済的価値がないため、会計上の繰延資産にも該当せず、返還されないことが確定した時点で全額費用処理します。ただし、税務上の繰延資産のうち20万円以上のものについては、資産計上部分を加算し、翌期以降は償却部分を減算して申告調整します。
– 勘定科目の表示:
– 敷金は「差入保証金」か「敷金」のいずれかで勘定科目として表示され、貸借対照表では「資産の部」「投資その他の資産」に含まれます。
– 原状回復費用との関係:
– 原状回復費用は基本的に「修繕費」で計上されますが、資産価値を高める工事の場合は固定資産の価値を高めたとして資産計上が必要です。費用が高額になる場合は「特別損失」として計上する場合もあります。
これらのポイントを考慮すると、敷金・保証金精算代行の事業が高値で売却される可能性は高いと考えられます。特に、税務上の繰延資産として扱われる保証金の扱いと、原状回復費用との関係が事業の価値を高める要因となります。
敷金・保証金精算代行の企業が会社を譲渡するメリット
敷金・保証金精算代行の企業が会社を譲渡するメリットを以下のようにまとめます:
### 1. 敷金・保証金の引き継ぎが簡単になる
敷金・保証金の引き継ぎは、不動産賃貸契約書の再締結が必要なため、手間がかかります。敷金・保証金精算代行の企業が会社を譲渡することで、新しい運営主体(買い手)が新たに敷金・保証金を入れる手続きが簡単になります。
### 2. 敷金返還債務の管理が容易になる
敷金返還債務は、物件を所有している者の債務であり、物件のオーナーが変わると新たなオーナーに引き継がれます。敷金精算代行の企業が会社を譲渡することで、敷金返還債務の管理が容易になり、特に高額な敷金返還債務に対する影響が少なくなる。
### 3. 地域ごとの取引方式の理解が深まる
地域ごとの取引方式の違い(関東方式、関西方式)を理解することで、敷金返還債務の引き継ぎがスムーズになる。これにより、不動産の売買や管理がより効率的に行えるようになります。
### 4. 不動産賃貸契約の再締結の負担が軽減される
不動産賃貸契約の再締結は、敷金・保証金の入れ替えが発生するため、手間がかかります。敷金精算代行の企業が会社を譲渡することで、新しい運営主体が新たに敷金・保証金を入れる手続きが簡単になり、不動産賃貸契約の再締結の負担が軽減されます。
### 5. 原状回復費用や滞納家賃への充当が円滑になる
原状回復費用や滞納家賃への充当は、敷金から差し引かれることが多いです。敷金精算代行の企業が会社を譲渡することで、これらの費用の計算が円滑になるため、トラブルが少なくなる。
敷金・保証金精算代行の事業と相性がよい事業
敷金・保証金精算代行の事業と相性がよい事業は以下の通りです。
1. 不動産投資マネージメント業
– 不動産投資のサポート:不動産投資を始める際には、固定資産税、都市計画税、保険料、ローン支払い時の金利、建物の修繕費、管理委託費などを含む経費の管理が必要です。リクシードは確定申告のサポートや税理士の紹介を行っております。
2. 不動産リノベーション業
– リフォーム工事のサポート:リフォーム工事の内容は床フロアタイル張替え、給湯器交換、クロス張替、エアコン交換、LED照明交換、人感センサー設置、IHコンロ交換、玄関廻り、土間張替、塗装工事などが含まれます。リクシードはリフォーム工事の内容を詳細に説明し、原状回復費用として家賃1ヵ月を支払い退去できるシステムを提供しています。
3. 賃貸管理業
– 入居者目線の募集方法:初期費用は総額賃料の1.5ヶ月分~2ヶ月で募集を行い、圧倒的な集客力を達成しています。仲介手数料0円、礼金・敷金0円、クリーニング費用等0円で、入居者は退去時にはじめて原状回復費用として家賃1ヵ月を支払い退去できる。
4. 法務サービス
– 敷金保証金返還請求のサポート:ライズ綜合法律事務所では、弁護士が企業・店舗のご担当者様に代わって、適正に返還されるべき敷金保証金の計算から請求までを一貫して担当いたします。高額な原状回復工事費用を請求されている場合についても、敷金保証金返還請求の観点より、工事内容の見直しから交渉代行まで対応します。
5. 集金管理サービス
– 家賃などの集金業務:グローリア・ライフ・クリエイトは家賃などの集金業務、敷金・保証金などの預かり、家賃・共益費などの徴収・入金確認、家賃・共益費などのオーナー様送金を提供しています。
敷金・保証金精算代行の企業がM&Aを依頼するならM&A Doがおすすめな理由
M&A Doは、譲渡企業様から手数料を一切いただかないという大きな特徴があります。これにより、コストを気にせずにM&Aのプロセスを進めることができます。また、豊富な成約実績を誇り、これまで多くの企業様のM&Aを成功に導いてきました。さらに、敷金・保証金精算代行の業界にも深い知見を保有しており、業界特有のニーズや課題に対しても的確なアドバイスを提供することが可能です。ぜひお気軽にご相談ください。
株式会社M&A Do 代表取締役
M&Aシニアエキスパート・相続診断士
東京都昭島市出身。慶應義塾大学理工学部を卒業後、大手M&A仲介会社にて勤務し、その後独立。これまで製造業・工事業を中心に友好的なM&Aを支援。また父親が精密板金加工業、祖父が蕎麦屋、叔父が歯科クリニックを経営し、現在は父親の精密板金加工業にも社外取締役として従事。